すまい給付金②

すまい給付金は、一定の要件を満たした場合、前回も示しましたが現金で取得する場合だけでなく住宅ローンを利用して住宅取得する場合に対象になるため、住宅ローン控除の適用と併用することができます。また、取得する住宅は新築のみならず中古住宅の取得においても対象となる点が特徴的です。

新築住宅(人の居住したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のもの)の取得かつ現金で取得の場合を前提に給付が受けられる要件は次のようになります。

・床面積50㎡以上(内法寸法)

・施工中等に第三者の現場検査を受け一定の品質が確認される以下の1から3のいずれかに該当すること

  1. 住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
  2. 建設住宅性能表示を利用する住宅
  3. 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅

・フラット35Sと同等の基準を満たす住宅であることで、次の1から4のいずれかに該当すること

  1. 耐震性に優れた住宅(耐震等級2以上の住宅又は免震建築物)
  2. 省エネルギー性に優れた住宅(一時エネルギー消費量等級4以上又は断熱当性能等級4又は省エネルギー対策等級4)
  3. バリアフリー性に優れた住宅
  4. 耐久性、可変性に優れた住宅(劣化対策等級3、維持管理対策等級2等)

要件は細かくありますが、一般的に不動産屋さんや売主側が対象か否かわかっていると思いますので、これから購入される方は事前に聞いておけば問題ないと思います。

また取得者の人的要件として、現金購入ではその住宅引き渡しを受けた年の12月31日において年齢50歳以上であること、引き渡しから1年3か月以内(当面の間)に居住すること、収入に要件があり最大30万円の給付を受けることができます。

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淡路 幸史
淡路 幸史
税理士、CFP、相続士
1973年東京都生まれ。1995年日本大学法学部を卒業し、翌1996年に税理士試験合格。会計事務所勤務等を経て、2003年横浜市都筑区にて税理士事務所を開業。

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