期限後申告・未分割と小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について

相続税の計算において、小規模宅地等の特例の適用をする場面は非常に多く、税額に与えるインパクトの大きい規定です。一方でこの規定は適用要件等が複雑であるため、適用誤りなどにより評価減の恩恵を受けることができないことも多いため十分注意しなければなりません。最近頂いたご質問の一つに、相続税の申告期限は相続開始から10か月以内ですがこの期限までに相続税申告をしないと小規模宅地等の特例の適用は受けられないですか?というものがありました。

回答としてまず確認すべきことは、相続税の申告期限までに遺産分割が成立しているか否かです。遺産分割が成立しているが、相続税の申告期限までに提出せず期限後申告になった場合、小規模宅地等の特例を適用することができます。しかし、遺産分割が成立していなかった場合には原則この特例を用いることはできません。なぜなら、小規模宅地等の特例の適用要件に宅地の取得者があるからです。

しかし、相続税の申告期限までに相続人の間で揉めてしまい遺産分割が整わない未分割のケースもよくあります。このような場合には、相続税の申告期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し小規模宅地等の特例の適用を受けない形で相続税申告書を一旦提出します。その後遺産分割が確定した日から4か月以内に更正の請求により小規模宅地等の特例の適用を受けて再計算をすることができます。ただ、期限後申告をしたいというお客様がこの申告期限後3年以内の分割見込書のみを提出していることはほぼないと思われます。すると相続税の申告期限までに遺産分割が不成立で、見込書の提出がなければ期限後申告で小規模宅地等の特例の適用を受けることはできないということになります。

ではこの点もう少し考えてみましょう。例えば相続税の申告期限後3年以内の分割見込書及び相続税申告書を提出していたとします。その後長い年月を経て相続税の申告期限後4年後に遺産分割が確定した場合、小規模宅地等の特例の適用はどうなるのでしょうか?ここはうっかり失念してしまいやすいところなのですが、4年後に適用を受けるためには一定の期日までに申請書の提出及び所轄税務署長の承認を受けなければ適用を受けることはできません。

具体的には、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において相続等に関する訴えが提起がなされているなど一定のやむを得ない事情がある場合において、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、その申請につき所轄税務署長の承認を受けた場合には、判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に分割されたときにこれらの特例の適用を受けることができるものとされています。この場合も更正の請求により行います。

このような遺産分割協議が長期化するケースは概ね通常相続人の間で係争になっているケースかと思います。すると、相続税の申告期限までに相続税申告書の提出及び分割見込書の提出を行い、これを終えると弁護士にバトンタッチし税理士はお客様から遺産分割が確定したという連絡を待機する形になり面会頻度が少なくなります。その期間が3年経過しても連絡がなければ、状況を確認した上で前述の未分割の承認申請書の提出が必要になることが重要となります。この申請書の提出なくして小規模宅地等の特例の適用を受けることはできなくなりますので要注意です。またこの未分割の承認申請書の提出には訴えの提起がなされているなどの一定のやむを得ない事情があることが要件となっているため、単に相続人の間で揉めてるだけではダメということになります。

今回は期限後申告、未分割の場合について書かせて頂きましたが、この規定は他にも様々気をつけないといけないポイントがありますので、不定期でまた示していきたいと思います。最後までお読みいただきありがとうございました。

このページのコンテンツを書いた相続士

淡路 幸史
淡路 幸史
税理士、CFP、相続士
1973年東京都生まれ。1995年日本大学法学部を卒業し、翌1996年に税理士試験合格。会計事務所勤務等を経て、2003年横浜市都筑区にて税理士事務所を開業。

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