自宅の土地と建物を生前贈与
同居している長男に自宅の土地と建物を生前贈与したいのですが、贈与税が高いと聞きますが、何かほかに方法はありますか?
(富士子さん)
(富士子さん)
生前贈与で、自宅を、いわゆる相続時精算課税制度を使って相続すれば、課税額2,500万円までの財産の贈与税は無税となります。
ただ、一度この制度を利用すると、今後は、年110万までの贈与の贈与税が非課税となる、いわゆる暦年贈与利用はできなくなりますから注意が必要です。
ただ、一度この制度を利用すると、今後は、年110万までの贈与の贈与税が非課税となる、いわゆる暦年贈与利用はできなくなりますから注意が必要です。
このページのコンテンツを書いた相続士
- 相続士・終活士
1950年東京生まれ。東京農工大学農学部卒。
2000年相続に特化した相続支援ネットを開業・運営。『ガイアの夜明け』取材協力。『週刊文春』『サンデー毎日』『週刊現代』『エコノミスト』掲載。『住宅新報』『納税通信』『FPジャーナル』等雑誌掲載など多数。ミサワホーム・積水ハウス・旭化成ホーム・生命保険会社等で相続関連の講演多数。
相続支援ネット代表。
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