ディスカウントのメリットとデメリット。
こんばんは。相続士・終活士の木本です。
日に日に寒さが増してきましたね。
みなさん風邪などひいておられませんか?
さて今日は、相談を受ける際の料金について
書いてみたいと思います。
これがたとえば、不動産売買であれば、
法律で手数料が決められているため、
万が一、お客様から「仲介料高いねえ」と
嫌味っぽく言われたとしても、
「すみませんが、法律で決まっているものですから」
と言えてしまうのです。
ところが私たち相続士の初回相談料3万円は
なかなか言い出しづらいものです・・・
でも、実際にやってみてわかったのですが、
ドキドキしていても当然の顔でさらっと言いましょう。
さらっと言われると「高っ!」とは言えないのです。
(ただし地主さんの場合は話が別です。
詳細は江里口理事長の講座を受けてくださいね)
というわけで、私自身の経験から、
ディスカウントした場合のメリットとデメリットを
下記に列記してみます。
メリット
→相談者が嬉しそうな顔をしてくれる。
デメリット1
→最初にディスカウントしてもらった人は、
2回目以降や他のサービスを受ける際においても、
毎回、ディスカウントを期待するようになり、
「ディスカウントしてくれるならお願いします」
というような言い方をするようになる。
デメリット2
→最初が安いと通常料金を高く感じてしまうため、
通常のサービスだけでは満足してもらえない。
では、相談者獲得のために無料相談をした場合は
どうでしょうか?
【無料サービスのメリットとデメリット】
メリット
→基本的にメリットはない。あるとすれば、
相談業務や顧客対応の練習ができる、
または対応実績数にカウントできるという程度。
デメリット1
→「初回相談のみ無料で2回目から有料ですよ」と
言ってあっても、実際には有料にするのは難しい。
デメリット2
→ひやかし半分や「どうせ無料だから」という
安易な気持ちの相談者がくるので、対応しづらい。
(お金を払っている場合は相談者も真剣です)
デメリット3
→「経験が浅いから、あるいは能力が低いから
無料相談をしているのだろう」と思われてしまう。
デメリット4
→「最初だけ無料で後で多額請求されるのでは?」
と思われて、正当な請求もしづらくなる。
デメリット5
→そもそも支払い能力のない人、あるいは
支払う気がない人がやってきて手間だけかかる。
などなど、ろくなことはありません。
一方、所定の初回相談料3万円をいただいた場合は、
何よりも相談者の意識が違います。
どこまでが3万円に含まれていて、どこからが
別料金になるのかを確認してこられます。
ということはつまり、
サービスは有料という認識が先にあるので、
こちらから勇気を出して「有料です」と言う必要が
ないのです。正直、ありがたいです。(笑)
以上、参考になれば幸いです。
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