前回の続きと気づき。(公証遺言と養子縁組)

おはようございます。相続士・終活士の木本です。

このブログは毎週火曜日か水曜日に書くことにしています。

今日は土曜日ですが、自戒を込めて書くことにしました。

 

前回のブログ「新しい相談者と面談しました」で、わたしは

公正証書遺言で処理しようと考えている旨、お伝えしました。

 

今朝、どういうわけか3時半にハッとして目覚めました。

「何かおかしい・・・何だろう?」

ここ数日、なぜか落ち着かなかったのですが、

突然雷が落ちたようにわかりました。

 

「遺言じゃなくて、養子縁組でいいじゃないか」。

kizuki

わざわざ2段階の公証遺言を作らなくても、相談者夫妻と

姪っ子さんの養子縁組をまとめれば必然的に相続できます。

 

姪っ子さんご本人や関係者が納得されるかどうか確認が必要ですが、

その線で話をまとめる方が無難だし簡単だし費用も少なくて済みます。

 

こんなことに気づかなかったなんて・・・とあきれると同時に、

あやうく相談者に無用なお金を使わせるところだったことを

恐ろしく感じました。

 

実は、このところ公私とも目の回るような忙しさで、

注意力散漫になっていたことにも気づきました。

 

相談者の人生にかかわる仕事をしているわけですから、

どんな時も細心の注意を払わなければ、と肝に銘じつつ

パソコンを立ち上げて中島先生のブログを見ると、

「あ、これ私のことだ!」・・・

 

いつもながら中島先生の温かいご教示に感謝しています。

実行前に気づけて良かったです。ありがとうございました。

 

このページのコンテンツを書いた相続士

木本 直美(じんわり)
木本 直美(じんわり)
【大分相続遺言相談室】
2015年より相続・終活・エンディングノートの活動をしています。
保有資格は相続士(上級)・終活士・宅建士・経営学修士です。
よろしくお願い致します。

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