同族会社社長の相続 優先順位は?

 

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中小企業では同族会社であることが多いと思いますが、その会社の社長の場合、事業承継と個人の相続との二つが存在すると言って良いでしょう。

経営者である社長は家に戻れば一家の大黒柱です。経営者名義として会社資産もあれば、会社とは関係なく個人資産もあるわけです。そうなると相続が発生したとき、経営者と個人の両面が複雑に絡み合ってきます。

では、事業承継(親族内承継)と個人の相続、どちらを優先すれば良いのでしょうか?

事業承継(親族内承継)から考えるべきという専門家がいますが、果たしてその指針は正しいのでしょうか。答えはバツ、誤りです。

経営者である社長の相続には経営を引き継ぐという側面と個人の財産を引き継ぐという側面があります。事業承継と個人の相続という両面があるわけです。

親族内承継では、多くの場合が同族内での承継、とりわけ家族内での承継となります。長男が次期社長だとか、二男はサラリーマンなので経営とは関係ないとか、巷でよく聞くような話ですね。

この場合、事業承継(親族内承継)と社長個人の相続とはどちらが優先ということではなく、同時に関連付けてトータルで考えていかなければなりません。

経営者である社長の資産は、自社株等の事業用資産が大半を占め、それに比べ個人名義の資産は少ないというケースも多々あります。この大半を占める自社株等の事業用資産を後継者に全て相続させた場合、非後継者の遺産取得分はどれだけのものになるでしょうか。

場合によっては、法定相続分どころか、遺留分にも満たないということにもなりかねません。それでは非後継者である相続人は面白くありませんので、必要な書類に署名捺印しないということや、遺留分減殺請求を行うことも考えられ、争いに発展する可能性も出てきます。

代償分割や遺留分減殺請求に対応するだけの現金を後継者が持っていれば、現金で払って終わることも可能でしょうが、なかなかそうもいかず自社株の分散を招いたりして経営に支障をきたす、ということになりかねません。協議が上手くいかず調停や審判になれば尚更です。

親族内承継では、自社株の生前贈与と相続、特別受益の持戻し、遺留分、後継者と非後継者間の遺産分割といった問題があります。これをどのようにクリアするかがポイントとなります。

親族内承継でまず留意しなければならないのは、事業承継も個人の相続もトータルで考え準備すること、とりわけ後継者と非後継者の相続分のバランスに配慮することです。

そのための手段として、遺言の活用、生命保険の活用、そして経営承継円滑化法による遺留分に関する民法の特例の活用等があるので、上手く組み合わせて円満・円滑な承継ができるように準備しましょう。

決して、切り離して考えてはいけません。もちろん、事業承継計画は絶対に必要です、お忘れなく。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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