親の介護と遺産分割 Part2

 

親の面倒を看た、介護をしたなど(この後、これらをまとめて「親を看た」と表現します)は相続の遺産分割時に揉める一因となり得ます。

揉めないにしろ、親を看た相続人が、他の相続人と同じかそれ以下の相続分になってしまっては、なんともやりきれないものがあります。

それだけ大変なことをしてきたからです。他の相続人には分からない苦労を継続してきたのに、何の報いもないのは如何なものでしょうか。

報いを期待して親を看てきたのか、と言われることもあるかもしれませんが、これは親を看ていない(寄与行為を行なっていない)相続人の反撃言葉であり、揉め事へ誘う一言になり得る言葉だと思います。これを始めてしまうと堂々巡りとなり、結局、収拾がつかなくなり争族まっしぐらとなってしまうでしょう。

ですから、看てもらった本人は、感謝の気持ちを表すために、相続開始前に看てくれた(寄与行為をしてくれた)相続人、あるいは、相続人の配偶者等に報いるための手段を取っておかなければならないと思います。

その代表が、遺言の作成です。

遺言では遺言者の意思に基づいて、遺言者の財産の帰属先を決めることができます。

つまり、誰に何を相続させるか遺言者が決めることができるわけです。財産の帰属先は相続人であっても、相続人でなくても良いのです。

ですから、長男が不幸にも先に亡くなり、長男の配偶者が長男に代わって親を看ていた場合などは、相続権を有さない長男の配偶者の遺言により遺贈という形で報いることができるのです。

この遺言の性質を使って、親を看た相続人に多く相続させることや、相続権を有さない者に遺贈の指定をして財産を残すことも可能なのです。

ここで注意しなければならないのは、遺言による指定といっても「割合指定をしてはいけない」ということです。

面倒看てくれた長男に全遺産の2分の1相続させるだとか、長男亡き後面倒看てくれた嫁の〇〇さんに全遺産3分の1遺贈するといった指定の方法です。割合指定の方法では、親の面倒を看てきた寄与者に報いることができなくなる可能性があります。この点は注意が必要ですから、専門家とよく相談して遺言を作成した方が良いでしょう。

また、他に、生前贈与や生命保険を活用した方法もありますが、また別の機会にお話ししたいと思います。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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