相続の専門家とは ・・・ 個人的考察

インターネットが発達した今日では、ネットで調べれば程度はどうであれほとんど解決してしまうようになりました。相続に関しても以前は誰に聞くこともできず、問題が発生した段階で大騒ぎというのが常でしたが、最近はインターネットを使って質問を投げかけ答えを貰うという方法が定着してきているようです。

その中で、相続は誰に相談すればいいですか?遺言書を作成しようと思っているのですが誰に頼めばいいですか?といった質問をよく見ます。具体的な士業の名称をあげて質問をする方もいるようです。

それに対する答えも様々なものがあるようです。国家資格の一番難しいとされているものから順番にランク付けしてそれなりの回答をしている回答者が多いのも事実です。

果たしてそれは正答でしょうか?

また、国家資格保有者でないと相続の相談には乗れない、若しくは、相談しても意味がないと答える人も少なからずいるようです。

これもまた正答でしょうか?

皆さんは相続の専門家と言ったとき、誰を思い浮かべますか?国家資格保有者ですか?国家資格を持っていれば相続の専門家なのでしょうか?

禅問答のようになってしまうので具体的に話を進めます。

「相続の専門家とは、具体的相続案件を処理できる(対応できる)能力を有する者」だと思います。

「具体的案件を処理できる(対応できる)能力」これが重要です。

「具体的案件を処理できる(対応できる)能力」とは依頼者の話を聞いて相続の全体像を把握し具体的方針を立てることができる能力はもちろんのこと、相続人や相続財産の調査能力、不動産や税務等の各分野の専門家をマネジメントしていく能力などなど多岐に渡ります。

このように言うと、税金関係は税理士しかできないだろう、登記は司法書士しかできないだろう、と言った声が聞こえてくることがありますが、勘違いしないで頂きたいのは、税金関係や登記などを含めて全て一人でやるといことではないということです。

先述したとおり、各分野の専門家をマネジメントしていくということなのです。相続の全体像を把握して考えることのできない人はこのマネジメントができないのです。

昨今、相続が以前と比べて身近なものになってきましたが、それに伴って専門家を謳う人も増えてきました。

誰に依頼するか、判断の難しいところではありますが、冒頭で述べました国家資格だけを判断材料にしない方が良いと思います。国家資格の難易度に関わらず優秀な方も多くいます。

「具体的案件を処理できる(対応できる)能力」を有しているか否か、これが問題です。

時間が許すのであれば、数人の専門家に相談してみて検討するのも一つの方法かと思います。

今は医療でもセカンドオピニオンが当たり前の時代です、相続でもセカンドオピニオン、サードオピニオンもいいのではないでしょうか。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

相続士資格試験・資格認定講習のお知らせ

日本相続士協会が開催する各資格試験に合格された後に、日本相続士協会の認定会員として登録することで相続士資格者として認定されます。また、相続士上級資格は上 級資格認定講習の修了にて認定されます。