相続人は誰か?
相続が開始すると最初に行わなければならないのが、相続人の確定です。法定相続人を基準に実際の相続人は誰かを確定させる作業です。
これは当人たちにとっては、そんなのは調べなくてもわかるよ、という事柄ですが、相続の手続き上は必要な作業で、第三者に証明できなければなりません。
第三者に証明するとはどういうことかとう言いますと、金融機関での被相続人の預貯金の解約・払い出しをするときや不動産の名義を変える(移転登記)とき等に必要になってくるのです。
ですから、戸籍謄本の取得等により確定させていかなければなりません。また、養子等がいる場合など少し複雑なケースもありますので、最初に相続人を確定しておく必要があるのです、その後の遺産分割協議を行うにも重要な最初の作業です。
基本となるのは「配偶者相続人」と「血族相続人」です。
「配偶者相続人」とは、文字どおり被相続人の配偶者のことです。配偶者は原則、常に相続人となります。ここで注意が必要なのは、外見上配偶者でも、戸籍上の配偶者ではない者、つまり内縁の配偶者は相続人とならないということです。
「血族相続人」とは、被相続人の子等の直系卑属、父母等の直系尊属、兄弟姉妹のことをいいます。「血族相続人」には相続人となる順位があり、上位の順位の者がいるときは下位の順位の者は相続人となりません。
第1順位は子等の直系卑属、第2順位は父母等の直系尊属、第3順位は兄弟姉妹となります。
つまり、子がいる場合には、原則、被相続人に父母や兄弟姉妹がいても相続人にならないということです。原則といったのは、子が相続放棄をした等で相続人でなくなり、他に相続権を有する直系卑属がいないときには第2順位の父母あるいは第3順位の兄弟姉妹が相続人となるからです。
そして、この直系卑属の中をもう少し詳しく見ていきますと、単純に被相続人の子というだけでなく他の属性の者も現れてきます。
被相続人の子が相続開始時にすでに亡くなっていた場合などはその亡くなった子(被代襲者といいます)に子がいるとき(被相続人の孫)はその子が相続権を有することになります。これを代襲相続人(代襲者といいます)といいます。
代襲相続人は、順番からいうと将来受けるであろう権利の保障という性格があるため、代襲相続人となる子がその親(例えば、被相続人から見た子)の相続を放棄していた時は、代襲相続権も放棄したことになります。
例えば、このような相談がありました。
相談者の伯父さんが亡くなり、その伯父さんは生涯独身であったため相続人となるのは、相談者の父親ともうひとりの伯父さんでした。もう一人の伯父さんにも子がいて、相談者とは従姉妹の関係です。
そして、相談者の父親はすでに他界しており、その時に相談者は相続放棄をしていました。このとき、相談者は伯父さんの相続に関して、すでに他界している父親の代襲相続人として相続権を有するでしょうか、というものです。
答えは、ノーです。先述したように、この場合であれば、仮に相談者の父親が健在だったのであれば、相談者の父親が伯父さんの遺産を相続することになります、そして、その父親が亡くなった時に相談者が相続するという順番になるのですが、その最後の順番をすでに放棄しているので、相談者は伯父さんの遺産を相続することはできません。
代襲相続というのは、色々な規定がありますので、該当しそうだという場合には専門家にご相談ください。
それ以外にも、相続人を確定する場合に確認しなければならないことがあります。
養子がいる場合、養子は実子と同じ立場で相続権を有します。養子が前述の代襲相続人を兼ねる場合もあります。
相続権を有することになる胎児がいる場合も注意です。胎児は相続においては既に生まれたものとみなされますので、遺産分割協議の際には注意しましょう。
そして、レアなケースかもしれませんが、非嫡出子がいる場合、様々な問題が起こる可能性がありますので注意が必要です。
以上、相続権を有する場合の相続人についてお話ししてきましたが、これらの相続人が生存していても相続権を喪失することもあります。
相続放棄と、相続廃除・相続欠格です。相続放棄はご存知のことと思います、相続廃除・相続欠格については別のコラムでご案内していますので、そちらをご覧ください。
相続開始時には、最初に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の取得をして、誰が推定相続人なのかを確認しなければなりません、なかなか難しい作業になるかもしれません。専門家に相談をして、煩わしさを解消しつつ、着実に手続きを進めていきたいものです。
このページのコンテンツを書いた相続士
- 行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所
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