法定相続分と具体的相続分に関する基礎知識
今回は相続初心者向けに「法定相続分と具体的相続分に関する基礎知識」をお話ししたいと思います。
法定相続分とは、民法で規定された相続人が相続すべき権利と義務の割合です。その割合は共同相続人の種類(誰と誰が相続人となったか)によって変わってきます。ですから、法定相続分を考える上では、まず相続人について押さえておかなければなりません。相続人に関しては、別途「相続人は誰か」でお話ししていますのでそちらをご覧ください。
法定相続分は以下の通りとなります。
配偶者のみ | 100% |
配偶者と子 | 配偶者 1/2 子1/2 子が複数人いるときは均等割 |
子のみ | 1人 100% 複数人 均等割 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者 2/3 直系尊属 1/3 父母ともに健在のときは更に1/2 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 兄弟姉妹が複数人いるときは人数割 |
代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分に等しい ※1 | |
子が複数人いる他場合、前妻の子、後妻の子に関係なく均等割 | |
養子の相続分は、実子の相続分に等しい | |
兄弟姉妹に相続が発生した場合に、父母の一方を同じくする者の相続分は、父母の双方を同じくする者の相続分の1/2 | |
孫が養子と代襲相続人を兼ねる場合には相続資格の重複となり、各々の資格で相続分を取得する | |
非嫡出子の相続分は、嫡出子と相続分に等しい ※2 |
※1 代襲相続人・被代襲者の言葉の意味は、別途『相続人は誰か』でお話していますので、そちらをご覧ください。
※2 以前は非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の1/2でしたが、最高裁の違憲判決により、相続分は等しくなりました。
次に、具体的相続分とは何か。
具体的相続分とは、各相続人が実際に相続する最終的に確定した相続分のことです。法定相続分=具体的相続分ではありません。遺産分割協議により、法定相続分を基準に、あるいは法定相続分は無視して、相続人間で話し合い合意した各相続人の最終的相続分です。
遺産分割協議による合意を得る上では様々な要因が絡んできます。
親の介護をしたとか、親から生前贈与を受けていただとか、個々の相続人が各々の事情を抱えています。そこで、法律では法定相続分の修正要素として、「特別受益」と「寄与分」を規定しています。
「特別受益」とは、被相続人より受けた、遺贈、婚姻のための贈与、養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与ことをいいます。
このような贈与を受けた相続人がいるときは、被相続人の相続開始時の財産の価額にその贈与価額を加えたものを相続財産とみなして算定した相続分より、その者が受けた贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする、とされています。
要は、「特別受益」とは被相続人の遺産の前渡しの性格を有するということです。
「寄与分」とは、被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をした相続人の相続分をプラスさせる、というものです。
ただ、この「寄与分」の決定は共同相続人の協議で定めるのが基本となっていますので、特別の寄与をした相続人の相続分をプラスさせるということは、その分他の相続人の相続分が減るわけですからなかなか認めてもらえないというのが事実です。
法律の専門家の中には、「寄与分は認めてもらえないのでダメです」などと言って端っから相手にしないような態度を見せる人もいるようです。
遺産分割協議で揉める要因の一つが、この「寄与分」です。親の介護などが具体的な項目として上がってくるでしょう。
以上のように、「特別受益」や「寄与分」という法定相続分の修正要素を加味しながら具体的相続分というものが決定されてくるわけですが、これはあくまでも法律上の考え方です。
法律に関係なく、法定相続分や特別受益・寄与分と関係なく、共同相続人全員の合意により、自由に最終的な具体的相続分を決めることも可能です。
揉めることなく、どこで合意するか、遺産分割協議の最も重要な点です。
争族にはしたくないものです。専門家のアドバイスも利用して上手く乗り切りましょう。
このページのコンテンツを書いた相続士
- 行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所
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