「法定相続情報証明制度」について
平成29年5月29日より運用開始となりました「法定相続情報証明制度」について、制度の概要と実務上のメリット等についてお話ししたいと思います。
この制度は、全国の登記所(法務局)で利用することができ、各種相続手続で『戸籍謄本の束』を何度も出し直す必要がなくなるというものです。
「『戸籍謄本の束』を出す」とはどういうことかと言いますと、相続開始後に最初に行うのが相続人の確認ということは再三お話ししてきましたが、相続人を確定する上で(相続権を有する者を確認する上で)、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍が必要になります。戸籍謄本を役所で取るという作業です。これが一箇所で済む場合と複数の役所で取得しなければならないケースとあります。被相続人だけでも複数の戸籍謄本になることもありますが、それだけではありません。各種相続手続きには、相続人の証明ということで相続人自身の戸籍謄本も取得しなければなりません。同じ戸籍に入ったままの相続人であればそれで足りますが、通常、結婚して別の所帯を持つと別戸籍になるので、その相続人の戸籍は別に取得する必要があります。
このようにして、相続開始後に戸籍謄本を集めていくと『戸籍謄本の束(複数冊)』となってしまうことが往々にしてあるわけです。そして、複数の金融機関での手続きや不動産の移転登記、その他手続きで、最初に数部用意していても足りなくなり途中で再取なんていうこともあります。コピー対応してくれるところや手続き後返却してくれるケースもありますが、最初に提出先の目処を立てて多めに取得してなんてことが多いのではないでしょうか(返却を待ってから次の機関への手続きでは時間がかかってしまいますから)。その分、費用も馬鹿になりません。
このような面倒な部分を賄ってくれるのが「法定相続情報証明制度」ですが、一体どういうものなのでしょうか。
背景として、相続による移転登記手続きの促進ということになります。昨今問題となっている空き家問題や所有者不明問題等が相続時に於ける移転登記手続きの放置が一因となっているとの指摘によるものです。
まずは、戸籍謄本等の必要書類を添えて登記所(法務局)に申出を行います。それを元に登記官による確認と、法定相続情報一覧図の保管がされ、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」とは、簡単にいうと、親族関係図に登記官の認証が付いたもので、偽造防止措置を施した専用紙で交付されます。
この「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を相続手続きの際に、今まで戸籍謄本を複数冊用意していた代わりとして提出することが可能というものです。
では、金融機関でも可能なのでしょうか。金融機関は独自のルールに基づいて相続手続きに対応することが多く、果たしてこの制度も受け入れられるのでしょうか、公正証書遺言の二の舞にならないのでしょうか。筆者が確認したところ、「戸籍謄本に代えて可能」と明確にしているところもあれば、曖昧な返事しかないところもあり(たまたまかもしれませんが)、制度スタートして間も無いという現時点で早速利用しようとする場合には、取引金融機関に確認してからの方が無難かもしれません。期間経過により、今よりは浸透していることを期待したいと思います。
最後に、この制度の手続きができる人(登記所に申し出ができる人)は誰か、確認しておきます。
被相続人の相続人、親族、法定代理人、資格者代理人(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士に限る)となります。
資格者代理人に委任する場合には、よく検討されてください。
このページのコンテンツを書いた相続士
- 行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所
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