事実婚と相続
最近増えてきていると言われています「事実婚」ですが、本人たちの希望や置かれている状況など様々な理由によるものだと思います、この事実婚のまま相続を迎えた時にどうなるのか、事実婚と相続について、考えてみたいと思います。
事実婚とは、「婚姻事実関係一般を意味する概念であり、通常、日本では法律婚に対する概念として用いられている(Wikipediaより)」ということですが、簡単に言うと、夫婦ではあるけれど婚姻届を出していない状態にある人たちということでしょうか。
ある法律の専門家は、法律婚にはメリットがない、事実婚に大したデメリットはないというようなことを言っているようですが、果たしてそうなのでしょうか。
事実婚でおそらく最初に出現する問題が、子供が出来た時ではないでしょうか。事実婚のままだった場合、この生まれた子供は非嫡出子となり、母親の戸籍に入り、父親とは別の戸籍になります。父親との親子関係は認知によって生じますので、法律婚の場合と大きな差が出て来ます。
また、子供が成長するに従って父親との別戸籍等での不便さや子供の心の問題等も出てくるのではないでしょうか。法律的には一つ一つ個別に解決できる問題であっても、個別の思いや心の問題は法律では解決できません、その点まで考えていかなければいけないのではないでしょうか。
心の問題は発生してからでは遅いかもしれません。
また、子供ついて言えば、事実婚の本人に連れ子がいた場合、それが片方の場合と両方の場合では色々と複雑になっていくでしょう、ましてや、そこに新たな命が宿った場合には、、、。
事実婚では本人たちには様々なメリットがあることと思いますが、デメリットの代表とも言えるのが「互いに相続権がない」ということでしょう。この件について、遺言の活用を勧める専門家がほとんどだと思います。確かに法律的対抗手段は遺言の作成でしょう。しかし、事実婚の相手以外に相続権を有する者がいた場合はどうなるでしょうか。ケースバイケースで様々な問題が考えられます。確かに事実婚の相手の生活を守るというのも重要なことです。だからと言って「安易に」遺言を作成して遺贈することにしてはいけないと思います。
遺産に目を向けた場合に考えなければならないのが、どういった性質のものなのか、例えば、親から承継した財産なのか、自分でゼロから構築した財産なのか、事実婚の相手とともに作り上げたものなのか、ということです。
こういった点を考えなければ、その財産に関係する人が他にいた場合には問題発生は必至です。
例えば、親から承継した財産を事実婚の相手に全て遺贈する旨遺言を遺した場合に、その財産に関係する他の者(兄弟姉妹等)がいたとしたら、その人はどう思うでしょうか。兄弟姉妹には遺留分はありませんから遺留分減殺請求はありませんが、遺言無効の訴え等で揉める可能性はあります。この場合、遺贈指定された者が他の者たちとどのような関係を築いてきたか(遺贈を指定された人がどのような立ち位置にいたか)にもよると思いますが、、、。
次に相続人という点に目を向けた場合にどうでしょうか。
事実婚の相手方は双方に相続権がないのは、当人同士は承知のはずですが、子供はどうでしょうか。子供については前述したように様々なケースがありますので、当人たちのケースについてしっかりと検討しなければならないでしょう。
以上、事実婚と相続に関して簡単に述べて来ましたが、現在の日本は法律に基づいて事が行われていますから、それに反する形をとるとどうしてもどこかにしわ寄せが来てしまいます。そのしわ寄せが当人たちだけで賄えるものならいいのでしょうが、周りにも影響を及ぼすものである場合には、やはり考えなければいけないのではないでしょうか。『けじめ』を。
当人たちの居心地のいい場所を作りたいのはわかりますし、当然の事だと思います。また、当人たちだけが負の作用をかぶり、それを良しとしているのであれば、良いと思います。しかし、それが周囲にも影響を及ぼし、周囲の人たちにも負の作用が及ぶのであれば、、、、。
事実婚を全面否定するつもりはありません。そうせざるを得ない人たちも多くいると思います、繰り返しになりますが、周囲の人たちに負の作用が及ばないような気遣い・心配り、あるいは、別の選択(法律婚への移行)も必要かと、相続の現場で考える今日この頃です。
このページのコンテンツを書いた相続士
- 行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所
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