成年後見制度と相続

相続開始前において、被相続人が完全なる認知症となってしまい、成年後見制度を利用せざるを得ないケースがあります。

成年後見制度というと最近では成年被後見人の財産管理を行うはずの成年後見人が私用に使い込みをしていたなどと悪いニュースを耳にする方もいるのではないかと思いますが、制度そのものをよく知らずに利用してしまったために招いてしまった被害であると思います。

成年後見制度の専門と言える法律の専門家が悪さをしてしまうのでどうにもなりませんが、一般の人も被害を受けないためにはどうすれば良いのか、考えなければならない点であると思います。

また、完全なる第三者が成年後見人になってしまったがために、成年被後見人の家族や推定相続人たちとギクシャクした関係になってしまうこともないとは言えません。

親などが認知症になってしまい、そのまま相続を迎えることになりそうな家族が成年後見制度の利用を考える上で押さえておきたいポイントについてお話ししたいと思います。

認知症と言ってもMCIから重度の認知症まで様々な段階があります。MCIの段階であれば物忘れの程度が一般的な老化による物忘れより進んでしまっているという軽い段階ですから、成年後見制度を利用するほどでもないかもしれませんが、中度・重度の認知症となってしまうと判断能力に問題が出てきますので成年後見制度を利用しないと本人の財産等が守れないというリスクも出てきます。

成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度という大きく分けて2つの制度があります。

法定後見制度は既に認知症の症状を発症してしまった場合に、家庭裁判所に申仕立てる形で制度の利用を開始します。症状の程度によって後見・保佐・補助の類型があります。

この申立は一般人にとっては大変煩雑で面倒な作業になってしまうので、つい専門家に依頼して任せてしまうということになりがちですが、この時忘れないでいただきたいのは、本人の面倒を看ることになる成年後見人や保佐人・補助人の候補となる者を申立書類に記載することができるということです。

ですから、家族の者を成年後見人や保佐人・補助人の候補として申立することもできるのです。そうすることによって第三者が成年後見人等になって本人の財産の使い込みをする等のトラブルや家族等との微妙な摩擦などを回避することも可能になります。

ただし、候補として挙げた者が必ずしも成年後見人等に就任できるとは限りません、あくまでも家庭裁判所の審判によって決定します。また、候補者が成年後見人等に選ばれ就任した場合でも、本人と利益相反行為となる事に関しては代理権等が制限されます。

細かな部分ですが、候補を出せるということは覚えておいて損はないことです。

もう一つの制度である、任意後見制度は本人がまだ判断能力があるうちに自分で後見人になる人を選び契約をしておくというものです。

詳細はまた別の機会にお話ししたいと思いますが、このような制度があることを知っておくのも相続準備の一つだと思います。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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