公正証書遺言作成時の証人の役割とは

相続対策の代表格とも言える遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言など数種類のものがありますが、これらの中でも自筆証書遺言または公正証書遺言が主に利用されており、専門家の多くが推奨するのが公正証書遺言です。

公正証書遺言は公証役場で公証人によって作成されますので、費用も手間もかかるという面では自筆証書遺言と比べてデメリットとなりますが、自筆証書遺言が隠匿や変造などのリスクがあり、更に検認という手間があることに比べ、公正証書遺言にはそれらのリスクや手間がないというメリットもあります。

そして、公正証書遺言には「公証役場で公証人によって遺言を作成した安心感」のようなものがあるのが、自筆証書遺言と大きく異なる点かもしれません。

公正証書遺言とは、民法969条に規定されている要件を充し、公正証書で作成される遺言のことを言います。

民法969条の要件の主なものを挙げると、

1.証人2人以上の立ち会いがあること

2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること

3.公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること

などですが、

ここで2度出てくる「証人」とは、、、。

公正証書遺言を作成する上で、民法では証人2人以上の立ち会いを求めています。この証人には誰でもなれるのかというと、そうではなく、欠格事由というものが定められています。この欠格事由に該当すると証人として立ち会うことができません。

欠格事由は以下の通りです。

1.未成年者

2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

この欠格事由に該当しなければ証人として立ち会いができるという解釈になります。

盲人であっても欠格事由に該当しなければ証人として適格であるという判例もあります。

さて、この証人の役割とは何でしょうか、単純に同席していれば良いのでしょうか。

一般的に証人と役割としては以下のように言われています。

1.遺言者の同一性の確認・・・遺言者の人違いはないか

2.遺言者の精神状態の確認・・・遺言者が正常な精神状態で、かつ、自分の意思で遺言の趣旨を口述しているか

3.公証人の筆記の正確性の承認・・・公証人による読み聞かせと遺言者の口述に相違がないか

公正証書遺言の証人となった場合には、しっかりと役割を意識する必要がありますので、個人的に依頼された時などは、上記役割があることを頭に入れておくと良いでしょう。

専門家から依頼された場合には、証人の役割というものについて質問してみてください。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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