遺産に負債があるとき どうなる? どうする?

相続の時に問題となるのが遺産分割です。誰が何をどれくらい相続するのか、簡単に決着すれば良いのですが、なかなかそうもいかないところに問題の複雑さがあります。

なかでも遺産に「負債」があった場合に面倒になることがあります。場合によっては「負債」の押し付け合いなどが起こることも、、、。

そこで、今回は遺産の中に「負債」があった場合に法的にはどのような扱いになるのかを含めてお話ししたいと思います。

「負債」は原則、法定相続分どおりに承継します。

不動産や預貯金を多くもらった相続人に、負債の多くを承継させるということは、相続人間では有効ですが、債権者には対抗できません。対抗できないというのは、主張できないということで、他の相続人が遺産の多くを承継しているのだからその者に請求するようにと、債権者に主張して負債から逃れることはできないということです。

逆に、債権者からは債務者である相続人に対して、どのようにでも請求することができますので、原則どおり法定相続分どおり、あるいは、一定の相続人に全額、ということも考えられます。

自分が承継する預貯金などプラスの遺産と負債であるマイナスの遺産とを比較して、問題なく負債を引き受けることができれば良いのですが、場合によっては個人としての相続放棄や相続人全員での限定承認などの選択肢もありますので、できれば専門家を交えて検討したいところです。

相続放棄は個人でできますが、限定承認は共同相続人全員で行わなければなりませんのでご注意ください。

相続放棄や限定承認は「3ヶ月」という熟慮期間内に行わなければなりません。この熟慮期間の計算の仕方がよくわかっていない方も多くいますのでご注意ください。

“相続開始から3ヶ月以内”ではありません。

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。当コラム「意外と知らない熟慮期間3ヶ月」でもお話ししていますので、参考にしてみてください。

相続放棄をする場合に、もし、次順位の者に相続権が移るような場合には必ずその者に「相続放棄した旨」を伝えなければなりません。例えば、第1順位の子である相続人が相続放棄をしたために被相続人の兄弟姉妹あるいはその代襲相続人に相続権が移ってしまうような場合です。

このような場合ですと、遺産に負債があったことだけでなく、第1順位の相続人が相続放棄をしたことさえ知らないケースが多くあります。仮に、日常的に行き来があったとしてもしっかりと伝えるべきです。

限定承認を選択する場合には、財産目録の作成と相続人を代表する相続財産管理人を決めた上で家庭裁判所に申述しなければなりませんので、手続きが厄介ですから、専門家に相談しましょう。

尚、負債を含めた遺産の詳細を把握するのに難しい場合などは先述した「熟慮期間3ヶ月」を延長してもらうための申請も可能ですから、この場合にも専門家に相談してみてください。

遺産に負債がある場合、色々と大変なことがあると思います、どのように分けるか揉めている時ではないですね、自己主張もほどほどに。。。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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