被相続人が保証人!直ぐに相続放棄すべきか?

相続というと被相続人の財産を承継するということで、相続人にとっては棚ボタ的な感覚で財産を手に入れることができ、多くのメリットがあるようにも思えますが、財産の内容によってはそうはいかないケースが多々あります。

被相続人の財産の承継というのはプラスの財産だけではなくマイナスの財産も承継することを意味します。

民法896条には「相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」とあります。

いわゆる「一身専属権(被相続人にだけ帰属し、相続人に帰属することができないもの)」を除き、相続人は被相続人の一切の権利義務を承継することになります。

ですから、被相続人に負債があった場合にはその負債も一緒に相続人が承継することになります。

負債があった場合の一般論としては「遺産に負債があるとき どうなる? どうする?」のコラムで既に概論をお話ししていますので、そちらを参照して頂きたいと思います。

今回は負債の中でも「保証債務」の場合について簡単ですがお話ししたいと思います。

被相続人の遺産を調べていると、何だこれ?と思える書類が出てくることがあります。被相続人が「保証人」となっている書類です。配偶者が知っているケースもあれば知らないケースもあり、家族ごとで疑問や驚きは其々だと思います。

被相続人が「保証人」となっている場合、これは相続人が承継することになるのでしょうか。相続開始前に発生している特定の保証債務は相続人に承継されます。ただし、「根保証契約」は「被相続人の一心に専属したもの」にあたり相続性は否定されると最高裁で判示されています、又、「身元保証」についても相続性は否定されると判示されています。

一般的に「債務者が金銭を借り入れるために、その保証人となっている」というケースの場合はそれが「根保証契約」でない限り、被相続人の「保証債務」は相続人が承継することになります。

ではこの「保証債務」が見つかった時、あるいは、「保証債務」があることを知っていた時、直ぐに「相続放棄」という手段を選択するのが最善の方法と言えるのでしょうか。相続財産が他にはなく「保証債務」だけが相続財産というのであれば、直ぐに「相続放棄」ということになるのでしょうが、「保証人」となる上ではやはり「資力」というものが必要になってきます。そうなると「保証債務」だけではなく、不動産や預貯金等の相続財産があると考えるのが相当でしょう。

「保証債務」がある場合には他の相続財産との関係も含めてしっかりと検討しなければなりません。

3ヶ月という熟慮期間で足りなければ、家庭裁判所に熟慮期間伸長の申立てを行い、その上で「保証債務」の内容をきっちり把握しなければなりません。債権者から保証人への返済請求が実行されていないことが前提ですが、保証契約の内容、債務残高、債務者の資力(これはかなり重要です)等を調べて、もちろん債務者と話もしなければなりません、「保証債務」を承継するか否か、承継するのであれば単純承認なのか限定承認なのか、共同相続人全員で検討しなければなりません。

特に自宅不動産など守るべき財産がある場合には、単純に「相続放棄」では済まされませんので

可能であれば専門家に相談して方向性を見出したいものです。干す王債務の相続

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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