自筆証書遺言の「検認」が不要になる?

民法改正により自筆証書遺言の規定が変わるということは以前のコラムでお話ししました。その中で「自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設」について簡単に触れましたが、今回は前回触れていない「検認」についてお話ししたいと思います。

自筆証書遺言を作成した場合には、「検認」というものが義務付けられています。民法第1004条1項と3項に次のように規定されています。

第1項.遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

第3項.封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、これを開封することができない。」更に民法第1005条に「前条(1004条)の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は5万円以下の過料に処する。

そして、自筆証書遺言で不動産移転登記や金融機関等の解約払い戻し手続きを行う(遺言執行)際には検認を行ったことを証明する「検認済証明書」が必要になってきます。

このように自筆証書遺言の場合には「検認」という相続人にとっては厄介なハードルがありました。

今回、この厄介なハードルが軽減されそうです。

民法改正による「自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設」に伴い、「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」が制定され、今後は「法務局」が自筆証書遺言の「遺言書保管所」として指定されることになり、「遺言書保管官」が置かれます。

法務局で自筆証書遺言書を保管するか否かは遺言者の自由ですが、保管を希望する場合には遺言者自ら法務局の「遺言書保管官」に保管申請をしなければならず、申請時に本人確認を含めた手続きが行われます。

そして手続きを経て保管された遺言書は、家庭裁判所による「検認」は不要となります。遺言書保管官が当該遺言について民法の定める自筆証書遺言の規定に適合しているか否かを審査することが想定されているので、相続開始後の「検認」の必要性が低いと判断された結果のようです。

今後更なる詳細が定められていくことになると思いますが、この保管制度を利用せずに今までどおり遺言者自身が保管する場合には、やはり今までどおりの「検認」が必要になることを付け加えておきます。

公正証書遺言と自筆証書遺言では、相続開始後の利便性等を含めて公正証書遺言に分がありましたが、今回の改正によって自筆証書遺言のデメリット等が減少していく中で、今後、遺言の作成方法については選択肢が増える(公正証書遺言の絶対有利性が減少する)のかもしれません。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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