養子縁組…普通養子と特別養子

相続対策の一つとして「養子縁組」という選択肢があることはみなさんご存知のことと思います。

一口に相続対策といっても遺産分割対策なのか、相続税対策なのか、対処する問題が各家庭によって違うはずです。相続税対策のみに焦点を当てて、その結果遺産分割にもたらす影響を考慮しないのは相続対策としては不十分なものになります。また、養子縁組を提案する者だけでなく、養子縁組を行う立場の者も「養子縁組」というもの自体をある程度知っておかなければなりません。

そこで、今回は養子縁組について、お話ししたいと思います。

まず養子縁組の要件として、当事者双方の養子縁組の意思が合致すること、養親となる者は成年に達した者でなければならず、尊属又は年長者は養子とすることができない、という大原則があります。

そして、養子には大きく分けて、「普通養子」と「特別養子」があります。

一般的な養子縁組はほとんどが「普通養子」となりますので、「特別養子」について少しみていきたいと思います。

「特別養子」縁組は、養子となる子の利益のために特に必要があると認められる場合に、家庭裁判所の審判により養親子関係が創設されるものです。「普通養子」縁組の場合は当事者の合意に基づいて届出を行うことで成立しますから、養親子関係の成立過程に大きな違いがあります。

養子となる子は6歳未満の子が対象となりますが、8歳未満で、かつ、6歳未満から引き続き養親となる者に監護されている子は例外的に対象となります。対象となる子の年齢をみても特別養子縁組の「子の利益のために」という意義が自ずと分かってくるのではないでしょうか。

「特別養子」縁組特有の法的効果として、実父母及びその血族との親族関係が終了し、実父母の相続人となる資格を失う、ということが挙げられますが、これは「普通養子」が養父母、実父母の両方の相続人となる資格を有するのと大きな違いとなります。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出子の養親となる場合には他の一方の及びその血族との親族関係は終了しません、これは連れ子の養子縁組の場合のことをいいます。

相続人としての資格という点で見ると、普通養子縁組と特別養子縁組とでは大きな違いがありますが、特別養子縁組の意義を考えると当然なのかもしれません。

最後に、養子縁組の法的効果について主なものを挙げておきます。

1.養子は、養親の嫡出子の身分を取得する。

2.養子は未成年のときは、養親の親権に服する。

3.養子は養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者は、婚姻の際に定めた氏を称す

べき間はその定めてた氏を継続して称する。

4.養親子は相互に相続権を有し、親族としての扶養義務を負う。

以上、養子縁組について概要をお話ししてきました。

相続対策としての養子縁組となると主に「普通養子」縁組になると思いますが、養親となる者はもちろんのこと養子となる者も縁組をすることで自分自身の立場がどう変わるのか、そもそも何のために縁組をするのかなどしっかりと認識しておかなければならないと思います。

特に、子供がいないという理由で縁組を希望する場合は、たとえそれが相続対策であり財産を養子に引き継がせるためであったとしても、養子となる子の気持ちや立場などは最大限に配慮しなければならないのではないかと思います。

 

 

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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