代襲相続と相続分

相続手続きを行う際には相続人の確定を行わなければなりません。一般的には被相続人の配偶者と被相続人の子というパターンが多いのですが、子がいないケースや子が既に亡くなっているケースなどもあります。子が既に亡くなっていたり、被相続人の兄弟姉妹が相続権を有する場合でその兄弟姉妹が既に亡くなっているときは、子や兄弟姉妹の直系卑属が相続権を有することになります。代襲相続という制度です。

代襲相続とは、被相続人が死亡する前に、相続人となる子や兄弟姉妹が死亡したり、廃除や欠格によって相続権を失ったときに、その直系卑属がその者(被代襲者)に代わってその者が承継するはずだった相続分を相続することをいいます、なお、兄弟姉妹の場合は1代限り(被相続人の甥や姪まで)の代襲となります。そして、その直系卑属のことを代襲相続人(代襲者)といいます。

ここでポイントとなるのは「その者(被代襲者)が承継するはずだった相続分を相続する」ということです。

<事例1>

被相続人の相続人は兄1人と姉1人であるがどちらも既に死亡していて、兄には直系卑属が2人(A

とB)、姉には直系卑属が1人(C)いる。この場合、被相続人の相続に関して相続人となるのはA、B、Cの3人であるが、法定相続分はどうなるか。

 

被相続人の兄と姉の2人が相続人ということなので、各々2分の1が法定相続分となります。そしてその相続分を代襲相続人が承継することになります。

よって、AとBは被相続人の兄の相続分2分の1を2人で承継するのでAとB共に4分の1ずつの相続分を取得、Cは被相続人の姉の相続分2分の1を1人で承継するのでそのまま2分の1の相続分を取得、ということになります。

相続人が3人だから3分の1ずつとはなりません。

被代襲者を別とする代襲相続人が複数人いた場合には、混乱しないように注意が必要です。

 

<事例2>

被相続人Xの相続人A(Xの長男)は生前贈与を受けて遺留分放棄をしたが、相続人B(Xの二男)は遺留分放棄をしていない。このような権利状態で、AとB共に、Xより先に死亡してしまい、Aには子Dが、Bには子Eがいてそれぞれが代襲相続人となった。

被相続人Xは遺言で全財産を知人であるZに遺贈する旨の遺言を作成した場合、DとEは遺留分減殺請求できるか。

 

DはAが既に遺留分放棄をしているので、遺留分放棄した状態の権利を承継するので、遺留分減殺請求できません。しかし、EはBが遺留分放棄していない状態の権利を承継するので遺留分減殺請求できます。ただこの場合でも遺産の全部を請求できるのではなく、E個人の遺留分権利分である4分の1しか請求はできません。

 

以上、簡単に代襲相続と相続分についてみてきましたが、先にも述べましたようにポイントとなるのは、「その者(被代襲者)が承継するはずだった相続分を相続する」という点です。

代襲相続の場合には分かりづらい点の多々あると思いますので、専門家に相談してみるのもいいでしょう。daisyuusouzoku

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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