任意後見契約ってなに?

認知症になったらどうしよう!

自分が不安になるだけではなく、家族も不安になる文言です。しかし、いざ!というときにならないと行動しないのが多くの人間の性でもあります。

認知症になるということは社会生活を営む上でどのような弊害があるのでしょうか。

認知症の症状というのは代表的なものでいうと「物忘れ」から始まります。そして一般的にいう「判断能力」が低下していってしまいます。

「判断能力」が低下すると日常の簡単な「法律行為」から難しい「法律行為」まで、自分自身で行なうことに問題が生じます。自分の行ないがどのような結果をもたらすかの判断がつかなくなるので、契約の内容が理解できないまま契約締結してしまい、本人が不利益を被ってしまったり、場合によっては詐欺行為で財産を騙し取られてしまうこともあるかもしれません。「判断能力」を失った人をそのままにしておくと、本人にとって多大な不利益を被る可能性があります。本人のみならず、家族にとっても多大な不利益になるかもしれません。

このように判断能力が低下した人を保護するための制度が「成年後見制度」です。

「成年後見制度」には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

「法定後見制度」は、既に症状が進んでしまった場合などに家庭裁判所に申し立てをして「成年被後見人等」を選任してもらい、本人を保護するというもので、症状の度合いにより「後見」「保佐」「補助」という類型に別れていて、それぞれ「成年被後見人」「保佐人」「補助人」が本人を保護する立場になります。これらの「成年被後見人等」は家庭裁判所が選任しますので、家族とは全く面識のない第三者が選ばれることもあり、家族とのコミュニケーションも上手く取れずに、家族にとっては負の作用が働くこともありますし、昨今問題となっているようなこともないとはいえません。

「任意後見制度」は、本人の判断能力があるうちに、予め後見人になる人を本人が選んで契約しておき、判断能力が不十分になったときに家庭裁判所に任意後見監督人選任申立てを行い、予め締結しておいた契約の効力を発生させるというものです。

この予め後見人となる人を本人が選んでする契約が「任意後見契約」です。

法定後見と違い(法定後見の場合も本人の親族や知人等を候補者として挙げることは可能です)後見人となる人を予め自分で決めておくという点では安心感があるのではないかと思いますし、この場合親族や知人など本人の普段の生活環境に存在する人が契約相手となることも多いのでトラブルになる確率も減るのではないかと思います。

もちろん任意後見制度のデメリットもあります、本人が勝手に高額商品購入契約をしてしまった場合など任意後見契約がスタートしていたとしても「取消権」がないので、契約を取り消すことができないということなどがあります。

成年後見制度は専門職後見人の使い込み等の問題点が指摘されていますが、単純にそれだけで制度を否定するのではなく、制度のメリット・デメリットをよく理解してうまく利用していきたいものです。

相続と終活に長けた専門家にご相談ください。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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