改正相続法が施行されます!
新年おめでとうございます!
2019年の年明けはどのようなスタートになりましたか?
相続に関する2019年のスタートは改正相続法の施行に始まります。
改正相続法の施行は全て同時ではなく、段階的に施行されていきます。
最初の施行が2019年1月13日です。
2019年1月13日に改正相続法が施行されるのは、自筆証書遺言の方式緩和です。自筆証書遺言はご存知の通り全文自筆で遺言者自身が書かなければならず、別途財産目録を添付する場合には財産目録も全て自筆で書かなければならないというのが今までの法律の規定でした。
しかし今回の相続法の改正により自筆証書遺言の方式が緩和され、添付する財産目録の自筆要件がなくなりました。これにより財産目録を自筆で書かなければならないという苦労がなくなり、ワープロ書きのものであったり、不動産登記事項証明書や預貯金通帳のコピーの添付でも可能となりました。ただし、それぞれに遺言者の署名・捺印をすることが要件とされています。
次に施行されるのは、2019年7月1日です。この日が原則的施行日とされ、先行した自筆証書遺言の方式緩和や後述する例外を除いたものが施行対象となります。
施行となる主なものは以下のとおりです。
1.婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置。
2.預貯金の払い戻し制度
3.遺留分制度の見直し
4.相続の効力等に関する見直し
5.特別寄与制度
1は婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の遺贈または贈与がされたときは、持戻しの免除があったものと推定することで配偶者の相続分を確保する、配偶者保護のための方策のひつです。
2は預貯金が遺産分割の対象財産である場合、遺産分割終了前でも一定の額については各相続人が単独で払い戻しを受けられるというものです。
3は遺留分制度という一般の方にはなかなか理解しづらい制度で諸々の改正点がありますが、主だった点をひとつ挙げますと、遺留分を侵害された遺留分権利者である相続人は、被相続人から多額の遺贈または贈与を受けた者に対して遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができるということです。
4は分量が多いので概要だけお話しします。共同相続における権利の承継の対抗要件に関すること、相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使に関すること、遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果等が内容となっています。
5は相続人以外の被相続人の親族が被相続人の療養看護を行った場合に、一定の要件のもとで、相続人に対して寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができる制度です。これは相続人の妻(被相続人の長男や二男等の妻)が被相続人の療養看護に努めた場合に、その者の貢献に配慮するための制度といわれています。
以上、今年施行される改正相続法の概要ですが、その他の改正である配偶者居住権の制度は2020年4月1日、法務局における自筆証書遺言保管制度は2020年7月1日の施行となります。
今年から来年に向けて改正相続法が施行されていく中で、今まで考え方や方策などを少しずつ軌道修正していかなければならないと思います。
相続の現場でどのような影響が出てくるのか、まだ見えないリスクも存在するかもしれません、我々相続の専門家は改正相続法の内容をしっかりと掴み、あらゆるリスクを想定しながらも依頼者である相続人や被相続人(遺言者でもある)にとってより良い(できれば最善の)方向に舵を取っていかなければならないではないかと思います。
このページのコンテンツを書いた相続士
- 行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所
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