遺言作成…相続人に明かす?明かさない?

遺言を作成するのには様々な理由があり、遺言者にも様々な想いがあると思います。そのような遺言作成には「争族防止」という効果がありますが、遺言の作成の仕方や作成した遺言の扱い方によっては遺言者の想いとは違う方向に行ってしまうことがあります。

遺言は遺言者の最終意思として遺言による相続分や分割方法の指定は法定相続分に優先されます、すなわち民法で規定される法定相続分に変更を加えることができる唯一の手段で法定相続分に対して指定相続分といいます。

相続が開始して遺産分割を行う際にはまずは遺言の有無を確認します。第一に遺言による指定が優先されるからです。遺言が無い場合に共同相続人による遺産分割協議が行われ遺産の帰属先を決めることになります。

遺言は相続開始後の遺産分割においては最も力のあるものと言っても過言ではないでしょう。しかし、最も力のあるものであるが故に争いの元になってしまうこともあります。自分に不利な指定がされている(当該相続人の個人的な基準による場合でも)相続人にとっては遺産分割において最も力のあるものによる指定ですから黙っているわけにはいかなくなり争いへの道を辿り始めるのです。

このような状況を見越して、文句を言う奴がいるから遺言を作成したことは黙っていよう、などと考える人もいることでしょう。

相続の専門家を名乗る人の中にも、余計な争いを起こさないためにも遺言を作成したことは黙っておきましょう、と助言する人もいるようです。

果たして、これで良いのでしょうか?

文句を言う奴がいるから、、、余計な争いを起こさないためにも、、、ということは遺言の内容自体に「争いの火種」となるような何かがあるということではないでしょうか。

遺言の内容自体に「争いの火種」となるような何かがあって、遺言作成時に相続人に遺言の内容を明かして争いになるようであれば、相続開始後の遺言執行時に初めて遺言の内容を知った場合には必ずと言って良いほど争いになるのではないでしょうか、ましてや相続開始後では遺言者は既に他界していますので遺言者の口から真意を聞くことはできません。

遺言者の意志を実現させるためにも遺言を作成したことは伏せておくべき、という人もいますが、場合によっては、共同相続人全員の意思により遺言と異なる遺産分割も可能ですから、遺言者の意志を実現させるために、、ということにもなりません。

遺言作成を相続人に明かす明かさないに重きを置くのではなくて、遺言の内容自体に重きを置かなければなりません。

介護の問題や事業承継の問題などが関係して、ある相続人には有利な、また、ある相続人には不利な遺言内容になることもあるでしょう、しかし、それを明かすか明かさないかではなくて、内容をよく吟味して揉めないような遺言内容にしていかなければならないと思います。さらには、揉めないために、遺言作成だけではなく遺言者から各相続人に対して話をしていくというのも重要です。

遺言作成は「円満相続」に向かうためのものだと認識して、相続全体をみて遺言作成+αの準備が必要ではないかと思います。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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