相続権がない人が参加する遺産分割協議

相続は争いが起こるために争族と揶揄されますが、争いの原因となる根本的原因とは何でしょうか、それは「遺産の分け方」です。

「遺産の分け方」が決まらずに口論となり、元々は若干の勘定論が徐々に変化して大きな感情論になってしまうわけです。

遺産の分け方が決まらない理由には様々なものがあります。

特別受益の問題や寄与分の問題など、各家族によって千差万別であるといえます。

しかし、どの家族であっても共通していえる「争いのきっかけとなり得るもの」があります。

それは、相続権を有さない配偶者が遺産分割協議に口を出すことです。

この「相続人の配偶者」というのは、悪意が有ろうが無かろうが、厄介な存在になることがあります。相続人以上に相続人になってしまう事があるからです。

ケース1.遺産分割協議に同席する

共同相続人の中で気が弱く自分の意見を言えない相続人がいる場合や共同相続人の中で他の共同相続人よりも力を有すると思われる相続人がいる場合など、相続人である一方の配偶者が他方の配偶者に、自分を助けて自分の代わりに意見を言ってもらうために遺産分割協議の場に同席してもらうことがある。そして、どうしても参加するという強権的なケースも稀にある。相続権を有さない配偶者はオブザーバー的立ち位置で参加することが多い。

ケース2.遺産分割協議外で口を出す

遺産分割協議には同席しなくても、協議の状況や結果を自宅で聞いた時などに相続権を有さない配偶者が自分の意見を言って、相続人である配偶者を困惑させてしまう。

ケース1の場合、オブザーバーとしているだけだと主張する相続権を有さない配偶者も目配せをしたり、相続人である配偶者を突いたりと、じっとしていないことがあります。また、結局は口を出してしまう「一般常識的に考えると、、、」という具合に。

また、生まれながらに一緒に生活を共にしてきた親子、兄弟姉妹以外の者がいることで、何となく不自然な風が流れることもあります。親子、兄弟姉妹だけなら話せるようなことも、配偶者とはいえ他人である第三者(しかも相続人に影響を与え得る)がいることで話しづらくなることもあります。

ケース2の場合、親子、兄弟姉妹で話し合って協議を進めても、自宅に戻って配偶者から色々と言われると自分の中で固まった気持ちも揺らいだり、余計なこと考えたりして、結果的に遺産分割協議に悪影響を及ぼしてしまうことがあります。

いずれのケースの場合でも、相続権を有さない配偶者は、よく言えば冷静に客観的に、悪く言えば無責任に自分の思うがままに相続人である配偶者に影響を与えます。

ここで考えなければならないのは、相続というのは今まであった一つの家族が崩れる(あったはずのピースが欠け落ちる)ということで、その家族には家族にしか分からない歴史や感情があるということ、つまり親子間や兄弟姉妹間に他人には分からない歴史や感情があるということであり、その歴史や感情を基礎として、親の面倒をどれだけ看たかなどの修正要素を加えながら、親子、兄弟独自の感情論の中で遺産の配分を決めていくということです。

親子、兄弟姉妹間であってもこの過程で揉めてしまう事がありますが、揉めずに済むところを余計な手が加わる事でややこしい話になってしまうこともあります。

ここで言う余計な手こそ「相続権を有さない配偶者の介入」です。

相続人は自分達の話し合いで遺産の配分を決める努力をする必要がありますし、相続権を有さない配偶者は暖かく見守る気持ちでいた方が良いのかもしれません。

場合によっては、利害関係の無い専門家のアドバイス等を求めることも必要かもしれません。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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