親戚の借金、私に関係あるの?
先日こんなご相談がありました。
「私の叔父(父の弟)が事業拡大のために家族の反対を押し切って多額の借金をしたようです。万一の時には家族は相続放棄を考えているとの話を聞きました。叔父が万一にも借金を残したまま亡くなり家族が相続放棄をした場合、その借金は私にも関係してくるのでしょうか?私の父は3年前に他界していますが叔母(父の妹)がまだ健在です。私は一人っ子ですが叔母には2人の子がいます。借金をした叔父には子供が1人います。父が他界していますので頼る人がいなくて不安で仕方ありません。・・・・・・」
親戚の借金が自分にかかってくるというのは何とも嫌なものですね。ご相談者は自分にかかってくるようだったら自分も相続放棄をすれば良いことは分かっていたようですが、「3ヶ月」という期間が引っかかっていたようです。相続開始から3ヶ月が経過してしまっていたら相続放棄ができずに叔父さんの借金を負担しなければならないのか、又、その前に何かできることはないのか、という点が相談の主な焦点になりました。
相続の専門家にとってはそれほどややこしい話ではないのですが、一般の方で当事者になってしまうと色々と考えてしまうものです。
まず、相続人はどうなるのかということからみていきます。ご相談者の叔父さんにはご家族がいらっしゃいます、配偶者とお子さんがお一人ということでした。通常であれば、叔父さんが亡くなったときにはこのご家族が相続人として財産を承継します。しかし、借金が多額でプラスの財産を考えても結果的にマイナス財産しか遺らないようでしたら「相続放棄」の手続きをすることが順当な手段であると言えます。相続放棄をすると初めから相続人でなかったことになりますから、叔父さんには配偶者相続人と直系卑属の相続人はいないことになり、血族相続人の順位に従って直系尊属、兄弟姉妹の順に相続権が移っていきます。今回の場合であれば叔父さんの兄であるご相談者の父と叔母さんが兄弟姉妹という血族相続人第3順位で相続人に該当します(第2順位である直系尊属はすでに他界とのこと)。ご相談者の父はすでに他界されているとのことですが、兄弟姉妹に関しては一代限りで代襲相続が発生しますので代襲相続人としてご相談者が対象となります。
次に、相続放棄をするための期間3ヶ月を過ぎてしまっていたらどうなのかということですが、この3ヶ月、熟慮期間と言いますが、3ヶ月を計算する上で起算点はいつかということが問題になります。民法の規定では、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」とされています、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とはどのような時かと言いますと、「被相続人の死亡の事実を知った時に加えて、それにより具体的に自分が相続人となったことを知った時」となります。死亡の事実を知っただけでは熟慮期間は開始しないということになります。
ですから今回のご相談の場合、配偶者相続人と血族相続人の第1順位である子供がいるのですから、第3順位である兄弟姉妹がすぐに相続人にはなりません。第1順位の血族相続人が相続放棄をしたことで相続権が移転してきますので、その相続権が移転してきたことを知った時が起算点になるという解釈になります。しかし、3ヶ月を経過していた場合には相続放棄の申請が受理されるか否かは家庭裁判所の裁量によりますので、相続権が移転してきたことを知った時(自分が相続人になったことを知った時)を明確にして相続放棄の申請をする必要があるでしょう。
また、そうなる前の対応策として、叔父さんのご家族と密に連絡を取り合い、相続放棄をする意思が固まったときに一緒に手続きを行なえるようにしておくと良いと思います。ご相談者の場合は代襲相続人なので叔父さんのご家族と直接的な話がしづらいようでしたら叔母さんにお願いするという方法もあります。
借金と相続、難しい問題です。相続放棄をした場合にどのように相続権が移転していくのか、迷惑をかけることになるのか、迷惑を被ることになるのか、立場によって違いが出てきますが、相談を受ける専門家としてはしっかりと対応していかなければなりません。くれぐれも、あなたが放棄すると次の順位の人に迷惑をかけますよ、で終わってしまってはいけません。
このページのコンテンツを書いた相続士
- 行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所
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