認知症対策、民事信託と任意後見契約に関する考察
相続対策といいますと、遺産分割対策をはじめ納税対策、節税対策、認知症対策など個々の状況によって様々な必要性と方法があります。
その中で昨今スポットが当たりはじめているのが「認知症対策」です。
”認知症”になってしまうと、現状の財産管理問題は当然ながら、認知症発生後の本人や家族の生活対策としての資金捻出問題と介護問題、それに伴う相続問題と全て関連づけて考えていかなければならない、大変な問題となります。
超高齢化社会へ邁進する現代の日本においては「認知症問題」は「相続問題」が発生する前に家族に訪れ、その後に必ずやってくる「相続問題」に関わってくる、重要な問題となります。
”認知症”を発症してしまってからでは、成年後見制度の”法定後見制度”を利用するしか方法がなくなってしまい、その制度を利用するにも手続きが煩雑で一般の方が簡単に利用できるものでもなく、また、過去には成年後見人に選任される法律の専門家の着服等の不祥事もあり、敬遠されがちな制度ともいえるかもしれません。
そこでここ数年、にわかに主張されはじめているのが「民事信託」の利用です。
一部の専門家の間では「民事信託」の圧倒的な優位性が主張されていますが、果たしてどれだけの優位性があるのでしょうか。
「民事信託」を推奨している専門家の中には、成年後見制度を利用すると自宅の売却等が全くできないと言っている人もいるようです、法定後見制度では家庭裁判所の許可が必要となりますが、任意後見制度では家庭裁判所の許可は不要で、特約目録の作成により任意後見監督人の同意を得て自宅等の売却が可能となります。任意後見契約の場合には、本人の意思を尊重するという立場から家庭裁判所が介入しません。
結果的に、法定後見制度を利用せざるを得ない状態になるのであれば、予め任意後見契約を結んでおく方が得策かもしれません。
因みに、やむを得ず法定後見制度を利用することになったとしても、成年後見人として家族の者(長男、長女等)を候補者として申し立てることもできます。前述した成年後見人の不祥事等を受けて、最高裁判所の見解も公にされていますので、家族の者を成年後見人候補者として挙げた場合には、特に反対する者やトラブル要因が無ければ、以前より認められやすくなったのではないでしょうか。
「民事信託」はできることの範囲は広く、他の制度に比べて可能性が大きいのですが、その分スキームの構築が複雑となり、依頼者が理解し難いものになる可能性があります。
専門家は個々のケースに応じて、他の制度に比べて「どこに優位性があるのか」、なぜ「民事信託」なのか、を明確にしなければならないと思います。
「民事信託」は、新しい制度であるが故に、また、制度としての守備範囲が広いが故に、リスクの把握が難しい面もあります。また、相続との関係では「遺留分」を考慮しておかなければなりません。
これもできる、あれもできる、と机上論では素晴らしい制度であると思いますが、机上論に振り回されずに判断しなければならないと思います。
構築したスキームがスッキリと当てはまり上手く機能することもあるでしょうし、問題が発生する事もあると思います(これはどんな制度を利用してもリスクとして押さえておかなければならないことです)。
一方の「任意後見契約」は成年後見制度の柱の一つとしてできた制度ですが、普及させる専門家が少なかったためか?あまり普及しませんでした。
しかし、最近少しずつですが、「認知症対策」の必要性が認識されてきたことに伴い、「任意後見契約」も関心を集めてきているように思われます。ただ、今のところ、しっかりと運用できる専門家が少ないのが残念なところです。
「認知症対策」という重大な問題に「民事信託」や「任意後見契約」等の方法がありますが、個々のケースに当てはめて、何が”より適した方法”なのかを判断しなければなりません。
方法論ありきではなく、その家庭ではどの制度が一番適しているのか、専門家は制度の説明をしっかりすることはもちろんですが、本人やご家族とよく話し合って決めていく必要があります。
依頼する側も専門家任せではなく、専門家に対して制度のしっかりとした説明を求め、納得の上で選択して頂きたいと思います。今ひとつ理解できていない、納得できていない状況なのに、専門家に“良い方法(制度)”だからと勧められるがままに選択し決定するのだけは避けたいものです。
「認知症対策」は「相続」を考える上で欠かせないテーマとなっています、今後は専門家の手腕が問われることでしょう。
このページのコンテンツを書いた相続士
- 行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所
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