遺言執行者指定の必要性

遺言作成時に遺言執行者を指定している遺言はどれくらいあるのでしょうか。

公正証書遺言であれば公証人のアドバイスで遺言執行者を指定することがあると思いますが、自筆証書遺言では遺言執行者の指定まで及ばないのが現実ではないかと思います。

では、遺言執行者の指定は必要なことなのでしょうか。

昨年改正相続法が施行されましたが、改正前後を比べると遺言執行者に係る規定が変更・追加等大きく変わリました。

変更前はなんとなくアバウト的な規定だったとも言えそうなもの(遺言執行者の権限の明確さに欠けるもの)でしたから、そのためかどうかは不明ですが、遺言執行者の必要性の認識が薄く、遺言執行者を指定していない遺言は多かったと思います。また、公正証書遺言作成時に公証人からのアドバイスで遺言執行者の指定を行なっていても、受遺者である相続人が遺言執行者に指定されているということも珍しくありません。受遺者が遺言執行者の指定を受けること自体は何の問題もありませんが、一般的にはほとんどの場合相続手続きについては素人です、遺言執行といっても何をすれば良いのか戸惑い、簡単には実行できないのが普通です。遺言執行者の復任権に関する遺言事項もほとんどのケースでは作成されていなかったでしょう。

つまり、改正相続法施行前までの遺言作成時には遺言執行者の指定は軽視されがちだったのではないかということです。

しかし改正相続法の施行後は、遺言執行者の指定の必要性が増したといえます。

例えば、改正相続法施行前の「相続させる旨の遺言」では、法定相続分を超える相続分の指定を受けていても対抗要件を備える必要性はありませんでした(第三者に対抗できました)が、改正相続法施行後は、「相続させる旨の遺言」であっても法定相続分を超える相続分の指定は、「その超えた相続分」に関して対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないという大きな変更(従前の判例の変更)がありましたが、「特定財産承継遺言」において、判例変更による(受遺者にとって)負の部分を、遺言執行者の対抗要件具備行為を可能とする新たな規定によって補完する形になりました。

また「遺贈」における遺言執行者の権限も、「遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができる」とし、その権限は遺贈の履行に必要な行為全般に及ぶと、以前に比べて明確になリました。

改正相続法施行により新設された規定が多くありますが、”このような規定ができて良かったですね”といわれることが多い「遺産の分割前における預貯金債権の行使」の規定は、相続人が単独で権利を行使することができるという点では、本当に困っている人にとっては救いとなりますが、一歩間違えば悪用されて「複雑な争い」となりかねません。

その悪用にストップをかけるための手段の一つが「遺言執行者の指定」であるといえます。

改正相続法施行後は、遺言執行者の指定は遺言内容の実現を図るという実質的な役割以外にも、遺言執行業務を行うことによる”争い・トラブル防止”という効果も併せ持つことになりますので、今まで以上に遺言執行者の指定の必要性が増したといえます。

とはいえ、受遺者である相続人を遺言執行者に指定した場合には、相続人としてやるべきことが多くあることや、遺言執行に係る専門知識が乏しい(当たり前の事です)ことなどにより、相続開始後の速やかな遺言執行が難しくなるばかりでなく、”争い・トラブル防止”の効果も薄くなってしまう可能性があります。

そうならないためにも、そして、遺言の効力を最大限に活用するためにも、相続の専門家を遺言執行者に指定することを選択肢に入れておくことが必要であると思います。

円満相続のために作成する遺言ですから、遺言執行まで見据えた準備をしたいものです。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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