債務の負担を遺言によって指定できるか
遺産分割の方法は、審判・調停を除いて、協議分割と指定分割とがあります。
文字どおり遺産分割協議による分割と、遺言による相続分・分割方法の指定です。
遺産の中にはプラスの財産以外に、マイナスの財産である負債も含まれます。
遺産分割協議を行う場合であれば、負債をどのように返済するか共同相続人間で話し合い・負担しあっていくことも可能ですが、遺言により指定をされた場合はどうなるでしょうか。
例えば、長男・長女・二女の三人が相続人であった場合に、長男に全財産を相続させる旨の遺言があった場合はどうなるでしょうか。
原則として、全財産に含まれる負債も全て長男が相続するということになります。
しかし、遺言による全財産の指定は当該共同相続人内部の問題であり、相続債権者の関与なくされたものであるため、相続債権者との関係では効力が及ばないと解するのが相当であるという理由から、遺言による相続分の指定にもかかわらず、相続債権者は法定相続分に従った相続債務の履行請求が可能であると判示されています。
この点、改正相続法で判例の趣旨が以下のように明文化されました。
「被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、遺言による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、法定相続分及び代襲相続人の相続分の規定により算出した相続分に応じてその権利を行使することができる。(第902条の2)」
つまり、前述の例で言うと、長女と二女は法定相続分に応じた債務の承継を免れることは出来なのが原則となります。
しかし、改正相続法には以下のような但書があります。
「ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない(第902条の2但書)」
前述の例で言うと、全財産を相続する長男が債務も全額相続する(長男が全て返済する)ということを債権者が認めたときは、長女と二女は法定相続分に応じた債務の承継を免れることができることになります。
あくまでも、債権者が承認した場合ですから、承認してもらうように働きかけないといけないわけです。
遺言執行時に行うこともそうですが、遺言作成時にもその点は大丈夫か確認する必要があるでしょう。
万が一、債権者が承認してくれなくて法定相続分に応じた債務の承継を免れることができない場合には、前述の例で言うと、長女と二女は指定相続分がないので遺留分放棄はもちろんのこと、相続放棄の手続きをとるという選択肢があります。
相続放棄をしないまま、長女や二女が法定相続分に応じた債務を承継し負担した場合には、共同相続人間で”求償関係”が生じ、長女や二女は長男に対して事後的に求償することができる、というのが判例です。
被相続人となる者に負債がある場合には、予め財産目録で明確にしておくことが重要となりますが、負債がある状態で遺言を作成し相続分・分割方法を指定する場合には、負債の処理に関して明記するだけでなく、債権者との事前の打ち合わせ・確認作業が必要になってきます。
負債の承継に関しては、十分すぎる、というほどの準備をしておいて良いと思います。
このページのコンテンツを書いた相続士
- 行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所
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