配偶者居住権が施行されました

 改正相続法が昨年から段階的に施行されてきましたが、2020年4月1日に「配偶者居住権」が施行されました。

「配偶者居住権」とは、被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属する建物に相続開始の時に居住していた場合に、遺産分割または遺贈により取得する、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益する権利、のことをいいます。

簡単にいうと、今まで住んでいた住居に相続開始後もそのまま住んでいられる権利のことです。

相続が開始すると被相続人の財産を承継する遺産分割という手続きをしなければなりません。その際、居住していた建物が被相続人の所有であった場合には遺産分割の対象となり「相続人で分ける」という作業が必要なってきます。もちろん他の遺産もあるでしょうから、それらとの兼ね合いで「分け方」を決めていくことになります。

場合によっては居住不動産を全て換価して分割しなければならなくなるような事態にもなり得ますので、”遺された配偶者の生活基盤の確保”という点では問題視されてきました。売却とはいかなくても遺された配偶者が住居を相続し、預貯金を他の相続人が相続するというような分割にもなりやすく、この場合、遺された配偶者が相続する預貯金が無い、あるいは少ない、ということになると生活資金ということでは、”遺された配偶者の生活基盤の確保”という点でやはり問題視されてきました。

「配偶者居住権」は、遺された配偶者が、住み慣れた居住環境で生活を継続するために権利を確保しながらも、生活資金も一定程度確保することで、全体として”配偶者の生活基盤の確保”を実現させるための手段の一つとして新設されたものであると言えます。

だからといって、無闇矢鱈に使えばいいということではなくて、「配偶者居住権」は基本的に遺産分割等における選択肢を増やす趣旨のものであって、利用するに相応しいか否かを判断し、相応しくない場合には利用すべきでないということが前提とされています。

被相続人とその配偶者といっても、何十年も苦楽を共にし先祖代々の財産を守りながらも自分たちの財産も築いてきた、というような場合もあれば、再婚、再再婚、国際結婚など、様々な形態があります。

そういった中で、何がベスト、あるいはベターなのかを判断していかなければなりませんので、個々の状況に応じて、所有権取得なのか、配偶者居住権の利用なのか、メリットやデメリットも把握しながらよく話し合って決めていく必要があります。

所有権との関係でいえば、所有権を取得することに不都合がなければ、権利の性質上、配偶者居住権より優れているので、所有権の取得が望ましいとされていますが、配偶者居住権の取得を選択した場合には、所有権より評価額を低くすることによって他の遺産(例えば、預貯金)の取得を容易にする効果が期待されます。

「配偶者居住権」は取得要件やその他の細かな規定があります、また、「配偶者短期居住権」もありますので、両者の違い等も把握しておく必要があります。

昨年より改正相続法が段階的に施行され、ネット上でも多くの記事が掲載されています、こういうことができるようになった、こういう危険がある、など様々な内容がありますが、それに惑わされないようにしてください。

新しい規定や制度ができると、とかくそれに着目してその1点から相続をみてしまう傾向があるようですが、1点から相続をみるのではなく、相続全体を把握した上で1点を考察するという視点を忘れないようにしなければなりません。

改正相続法が施行され、できること、できないことなど、様々な変更が行われました。新しい規定、既存の規定など、何をどのように、何に気を付けて活用するか、今後は相続の専門家のマネジメント力が問われることでしょう。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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