緩和ケア

相続の仕事をしていると相続のみならずその周辺事項についても関わってくることはいつもお話ししていることですが、相続開始の直前、つまり本人の死の直前については終末期医療という大きな括りの中に、いくつかの細かな事柄が併存しています。

もちろんそれらは個別に無関係なものではなく関連したものとなります、その中で前回は終末期における「本人の意思表示」についてお話しました。

今回は日本人の死亡原因の中でも多い「がん」と関わる「緩和ケア」という「本人へのケア」について触れてみたいと思います。

緩和ケアは、がんと診断されたときから行なう、身体的・精神的な苦痛を和らげ、自分らしく生活できるようにするためのケアのことで、がん治療の初期段階から、外科手術、化学療法、放射線治療などと連携しながら行なうものです。

緩和ケアの一部に、ターミナル(「終末期」という意味)ケアという概念があります、これは、病気などで余命わずかになった人に行なう医療的ケアですが、治療目的ではなく、残された余生を充実させるという考え方に基づき、治療による延命よりも、病気の症状などによる苦痛や不快感を緩和し、精神的な平穏や残された生活の充実を優先させ、人生を終える時期の生活の質を高めるケアです。

ターミナルケアが、治療よりも残された生活を心穏やかに過ごしてもらえるように努める終末期医療・終末期看護であるのに対し、緩和ケアはターミナルケアの要素に加えて治療も並行して進める点に違いがあります。

緩和ケアは、基本的には担当の医師や看護師から受けますが、必要に応じてケアマネージャーやソーシャルワーカー、管理栄養士、薬剤師、心理士など幾つかの専門職で構成される緩和ケアチームが支えてくれることもあります。

緩和ケアを受けるには、緩和ケアを行える病院での入院・通院や自宅での在宅療養という方法があります。

入院による緩和ケアの場合には、緩和ケアに特化した緩和ケア病棟を保有する病院がありますので、情報収集がカギとなります。

また、「ホスピス」という言葉を聞いたことがあると思いますが、「ホスピス」とは一般に前述しましたターミナルケアを行なう施設のことをいいます。

国が定めた施設基準を満たした施設であれば、緩和ケア病棟であってもホスピスであっても提供される医療やケアの内容、費用に大きな差はないようですが、施設によって条件等が異なるようなので詳細の確認が必要になってくるでしょう。

緩和ケアを希望する場合に気になるのが費用の問題です。厚生労働省から「緩和ケア病棟」として承認を受けている施設の場合には医療費は定額となっているようですし、高額療養費制度の利用も可能とのことです。ただし、食費など医療費以外の費用はかかるようですから、ソーシャルワーカー等に相談するなどの事前に確認をしておいた方が良いでしょう。

 在宅療養を選択する場合には、訪問診療や訪問看護などの在宅でケアが行なえるように準備をする必要があります。費用面では、緩和ケア病棟に入院するよりは安価に抑えることができるようですが、一方で、医師や看護師等が訪問するための交通費など、保険適用外の費用も必要になってくるようなので、ソーシャルワーカー等に相談するなどの事前の準備が必要になってくるでしょう。

緩和ケアの概要についてみてきました。

終末期医療の問題としては、具体的に行動を起こさなければならない事柄ですが、情報収集も重要となります。

患者本人はもちろんのこと、家族の方も細かい情報収集までは手が回らないなんてこともあります、そんな時にサポートできる専門家がいると良いと思います。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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