家政婦 対 実娘 ・・・遺言の争いは?

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少し前の話になりますが、資産家の女性が「遺産は全て家政婦に渡す」という遺言を遺して亡くなり、実娘2人が遺言無効と遺産の返還を求めた訴訟がありました。判決では、「介護をせず資産のみに執着する実娘2人と違い、家政婦は資産家女性に50年以上も献身的に仕えてきた。遺産で報おうとした心情は自然だ」と判断され、家政婦の女性を全面勝訴、実娘側に宝石類や約3千万など資産家女性が死去した当日などに自身の口座に移した全遺産の返還を命じました。

このような事例の場合によく言われるのが、遺言の有効性を法的に保障する「公正証書遺言」の活用の勧めです。

果たして、公正証書遺言にすれば、それで良いのでしょうか?確かに法的に有効であるか否かは重要ですが、問題はそれだけではないと思います。遺言の書き方、付言事項の活用等押さえておかなければならないポイントがあります。そこを間違えてしまっては、結局のところ・・・です。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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