遺言書があったがために…。その3

今回は、重篤な病気で入院をしている方が公正証書遺言を作成するには、どのような手順が必要なのかをお伝えしたいと思います。

ここで、民法における公正証書遺言について記載のある部分を抜粋します。

 

 

 

(公正証書遺言)

第九百六十九条  公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一  証人二人以上の立会いがあること。

二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

五  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

 

【解説】

上記第九百六十九条が通常の公正証書遺言作成の流れで、一.証人2人が立ち会いをして、二.遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、三.公証人がその内容を筆記した後にそれを遺言者と証人に読み聞かせるか閲覧をさせたうえで、四.五.遺言者・証人・公証人それぞれが署名捺印をするという流れです。

 

病院のベッドで寝たきりの人が上記の事を行う場合、「二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。」が可能だったかが問題となりますが、口授によるものではなくあらかじめ作成された遺言の内容を読み聞かせる場合も、あくまでも遺言者の真意に基づく内容であれば法的に有効となる可能性が高くなります。

 

(公正証書遺言の方式の特則)

第九百六十九条の二  口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。

2  前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。

3  公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。

 

【解説】

言語・聴覚に障害がある場合にも、手話や筆談によって公正証書遺言の作成が可能です。その場合は手話や筆談で作成した旨を遺言に記載する必要があります。

 

親の真意で作成された遺言かどうかや作成までの経緯などは今となってはわかりませんが、2人の相談者は財産を奪われたという心情になり、相続人間の関係は修復できないくらい悪化してしまい、49日の法要以来顔を合わせていないということです。姉に全財産を奪われた形になった相談者は遺留分減殺請求も可能ですが、これ以上姉とは関わりたくないし労力もかけたくないということで請求は行わないこととなりました。

後妻の子に財産が渡ってしまった相談者は金融資産のほか生まれ育った実家まで持っていかれてしまいましたが、法的には完璧な遺言書でどうすることもできず、あきらめるしかないということになりました。

 

この2つの事例は極端な内容かもしれませんが、遺言の存在や内容を生前にすべての相続人が知っていれば、恐らくこのようなことにはならなかったはずです。もちろん、特定の相続人に多く財産を遺したいという遺言者の意向がある場合もありますが、その場合にも生前に意思を伝え、すべての相続人が納得した形で財産を遺していくことで後のトラブルを回避できるのではないでしょうか(もちろん遺言の内容を知られたくない場合もありますが)。

 

生前に遺産分割協議が終わっていれば遺言書が無くても円満・円滑な相続は可能となります。遺言書は後世に自分の意思を伝えることができる最後の手段となりますが、その内容によっては遺された家族が争う原因ともなってしまうので、作成する場合には専門家に相談のうえ、内容や財産の分割方法等を検討するようアドバイスをされたほうが、顧客やその家族にとって遺言作成にかかる費用以上のメリットとなるのではないでしょうか。

このページのコンテンツを書いた相続士

澤田 朗
澤田 朗
相続士、AFP
1971年東京都生まれ。FP事務所FP EYE代表。NPO法人日本相続士協会理事・相続士・AFP。設計事務所勤務を経て、2005年にFPとして独立。これまでコンサルティングを通じて約1,000世帯の家庭と関わる。

相続税評価額算出のための土地評価・現況調査・測量や、遺産分割対策、生命保険の活用等、専門家とチームを組みクライアントへ相続対策のアドバイスを行っている。設計事務所勤務の経験を活かし土地評価のための図面作成も手掛ける。

また、住宅購入時の物件選びやローン計画・保険の見直し・資産形成等、各家庭に合ったライフプランの作成や資金計画のサポートを行っている。個人・法人顧客のコンサルティングを行うほか、セミナー講師・執筆等も行う実務家FPとして活動中。

FP EYE 澤田朗FP事務所

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