相続に活用できる保険が4月から変わる?

死亡保険金の非課税枠や現金の暦年贈与を活用した保険加入、法人契約を活用した役員の相続・事業承継対策など、相続の現場では生命保険を利用する場面が多くありますが、その生命保険商品が2017年4月から大幅に変わろうとしています。

相続対策に活用する生命保険としては、個人の場合はおもに終身保険、法人の場合にも終身保険のほか、退職金の準備をするための長期定期保険や逓増定期保険、福利厚生のために加入をする養老保険、等が挙げられます。

これらの商品は、いずれも解約返戻金が貯まっていく、いわゆる「貯蓄性」のある保険になります。このような保険の場合、契約者が支払った保険料を、保険会社は主に国債などで運用をしてきました。その運用によって得られる利益を前もって予想して、あらかじめ一定の率を割り引いて保険料を計算しています。この率のことを「予定利率」といいます。ただ、ここ10年以上続く低金利の影響で予定利率は徐々に下がっていき、現在は1%としている保険会社が大半を占めています。

この予定利率が下がると、保険商品にはどのような影響が出るのでしょうか。割引率が下がるということですので、相対的に保険料は上がります。また、貯蓄性の商品については、払った保険料に対しての、解約をした場合に受け取れる解約返戻金の率、「解約返戻率」が下がるということになります。

すでに養老保険などは、この解約返戻率が100%を下回る商品もあり、また、販売停止をしている保険会社も多くみられます。相続対策で加入をする終身保険や法人が加入をする長期定期保険にも同様の傾向がみられます。例えば、以前は700万円の保険料を支払えば1,000万円の死亡保障が確保できていた終身保険も、現在ではそれ以上支払わないと1,000万円の保障が準備できないという状況となっています。

現在でもこのような状況なのですが、2017年4月から予定利率が0.25%に引き下げられることになりました。多くの保険会社がこの予定利率を採用する予定ですが、貯蓄性のある保険について、すでに販売停止をしている保険会社もあり、また4月から販売停止にする保険会社もあります。

このような状況が、相続対策で生命保険に加入する場合にどのような影響が出るのかを、次回お伝えしたいと思います。

このページのコンテンツを書いた相続士

澤田 朗
澤田 朗
相続士、AFP
1971年東京都生まれ。FP事務所FP EYE代表。NPO法人日本相続士協会理事・相続士・AFP。設計事務所勤務を経て、2005年にFPとして独立。これまでコンサルティングを通じて約1,000世帯の家庭と関わる。

相続税評価額算出のための土地評価・現況調査・測量や、遺産分割対策、生命保険の活用等、専門家とチームを組みクライアントへ相続対策のアドバイスを行っている。設計事務所勤務の経験を活かし土地評価のための図面作成も手掛ける。

また、住宅購入時の物件選びやローン計画・保険の見直し・資産形成等、各家庭に合ったライフプランの作成や資金計画のサポートを行っている。個人・法人顧客のコンサルティングを行うほか、セミナー講師・執筆等も行う実務家FPとして活動中。

FP EYE 澤田朗FP事務所

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