「道路」ってなんだ?

あなたはご自宅の前の道路や、なにげなく毎日通勤で歩いている道路を見て、

「これはいい道路だな~」「いろんな歴史を感じる道路だな~」

などと考えたことはありますでしょうか……、たぶんあまり無いのではないかと思います。

 

わたしは相続財産における不動産の評価額を計算するための調査や測量を行っていますので、仕事柄、土地はもちろんのこと道路を見たときにも無意識のうちにこのようなことを考えてしまいます。

 

土地を売却する場合や相続財産としての評価額を計算する場合にも、土地そのもののいろいろな属性(地形や地積、利用区分や用途地域の種別等)や、その土地に接している道路の属性が重要な調査項目となります。つまり、道路の属性によって評価額が大きく変わる場合もあるということです。日本全国にある土地は様々な道路に接していますが、今回はあらためて「道路」とは何なのかをお伝えします。

 

ちなみに、建築基準法における道路の定義は次のとおりです。難解な文章ですので、さらっと読み流してください。

【建築基準法】
(道路の定義)
第四十二条
この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

 

(敷地等と道路との関係)
第四十三条
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。

 

どのようなことが書いてあるかというと、

 

「ある敷地(土地)に建物を建てる場合、その土地は建築基準法で決められた道路に2メートル以上接してなければいけません」また、「ここでいう道路というのは公道・私道にかかわらず、幅(幅員)が原則4メートルまたは6メートル以上のものをいいます」という趣旨のことが書いてあります。

 

つまり道路に2メートル以上接していない土地にはあらたに建物を建てることができないため、当然のことながらその土地の価値は下がります。また幅員が4メートルに満たない道路は建築基準法では道路と認められないので、その道路に接している土地にもあらたに建物を建てることができません。一部例外もありますので、建築基準法における道路にはどのような種類があるのかを次回お伝えします。

このページのコンテンツを書いた相続士

澤田 朗
澤田 朗
相続士、AFP
1971年東京都生まれ。FP事務所FP EYE代表。NPO法人日本相続士協会理事・相続士・AFP。設計事務所勤務を経て、2005年にFPとして独立。これまでコンサルティングを通じて約1,000世帯の家庭と関わる。

相続税評価額算出のための土地評価・現況調査・測量や、遺産分割対策、生命保険の活用等、専門家とチームを組みクライアントへ相続対策のアドバイスを行っている。設計事務所勤務の経験を活かし土地評価のための図面作成も手掛ける。

また、住宅購入時の物件選びやローン計画・保険の見直し・資産形成等、各家庭に合ったライフプランの作成や資金計画のサポートを行っている。個人・法人顧客のコンサルティングを行うほか、セミナー講師・執筆等も行う実務家FPとして活動中。

FP EYE 澤田朗FP事務所

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