前面道路と高低差がある土地の相続税評価
道路の側面に擁壁がありその上にアパートが建っている、道路の片側が崖でその下に一戸建てが建っている、という光景を見たことがある人もいると思います。このように前面道路と高低差のある土地の相続税評価はどのように行うのでしょうか?
道路と高低差がある土地は減額減の可能性が
坂道が多い、また山間部に近い地域では、山林や丘陵だった土地を宅地開発して街ができたという経緯があります。「太陽にほえろ!」など昔の刑事ドラマのアクションシーンでは、開発途中の丘陵地帯の光景が確認できます。
このように開発された地域の土地は、一般的な土地と比べて道路との高低差が大きくなる場合があり、利便性が悪くなるケースもありますので、このような土地は相続税評価額を減額できる可能性があります。
・利用価値が著しく低下している宅地の評価
・国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4617.htm
次のようにその利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められるものの価額は、その宅地について利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額から、利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価することができます。1道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの(後略)
このように、周辺の宅地と比較して道路との高低差が「著しい」宅地については、利用価値が低下している部分の面積について、10%評価減ができるとなっています。
例えば道路より高い土地に家を建てる場合、前面道路を車の通行のために使う場合に建物の下に駐車場をつくる費用、日常生活で利用する場合は道路までの階段やスロープをつくる費用、また更地に住宅を建てる場合の建築資材を運ぶためのコスト、などがかかることが想定されます。
このようなコストを想定して、通常の評価額からその費用に相当する額として10%減額できるという考え方です。
どの程度の高低差が評価減となるのか
この判断基準のひとつは、その土地の「路線価・固定資産税評価額・倍率」となります。路線価等が「利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合」には斟酌しないとしており、周辺の土地と比べて路線価等が低い場合には高低差が考慮されていることになり、評価減はできません。
考慮されていないとなった場合には高低差を確認し、周辺の土地と比較して「利用状況が著しく低下している」かを判断します。ただしこの判断が非常に難しく、国税不服審判所でも判断を巡り争われています。
ちなみに評価減が認められた、
・該当地のみが高低差の影響で車両の進入ができない
・接道している道路の幅員やその路面状況が周辺の土地と差がある
反対に評価減が認められなかった、
・道路よりも高い位置に土地があるものの、同じ路線価が設定されている周辺の土地のうち約7割が同様の高低差がある
・日当たり・風通し・眺望をよくする目的で盛土をした
などの採決事例があります。
このように高低差のある土地の評価は、該当地の利用状況などのほか周辺の土地の状況も確認し、評価減するかを判断する必要があります。
このページのコンテンツを書いた相続士
- 相続士、AFP
1971年東京都生まれ。FP事務所FP EYE代表。NPO法人日本相続士協会理事・相続士・AFP。設計事務所勤務を経て、2005年にFPとして独立。これまでコンサルティングを通じて約1,000世帯の家庭と関わる。
相続税評価額算出のための土地評価・現況調査・測量や、遺産分割対策、生命保険の活用等、専門家とチームを組みクライアントへ相続対策のアドバイスを行っている。設計事務所勤務の経験を活かし土地評価のための図面作成も手掛ける。
また、住宅購入時の物件選びやローン計画・保険の見直し・資産形成等、各家庭に合ったライフプランの作成や資金計画のサポートを行っている。個人・法人顧客のコンサルティングを行うほか、セミナー講師・執筆等も行う実務家FPとして活動中。
FP EYE 澤田朗FP事務所
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