未成年者が相続人となった場合の手続き

相続が発生した場合、相続人の中に未成年者がいる場合もあります。この場合、相続手続きはどのように進めれば良いのでしょうか。今回は未成年者が相続人となった場合の手続きについてお伝えします。

遺産分割はどのように行うのか

相続の際の遺産分割協議は法律行為に該当しますが、法律上、未成年者は法律行為を行うことができず、法定代理人の同意を得る必要があります。

民法
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

未成年者が相続人となった場合には、その親が法定代理人となって遺産分割協議を行えば問題ありませんが、親が法定代理人になれないケースも考えられます。例えば子の父親が亡くなった場合に子は相続人となりますが、同時に妻である子の母親も相続人となりますので、この場合相続財産において「利益相反」の関係となり、母親は法定代理人になることはできません。

一方で未成年者が相続人となった場合にも親権者が法定代理人となれるケースもあります。例えば未成年者にとって父方の祖父の相続発生時に祖母や父がすでに亡くなっていて、孫にあたる未成年者が相続人となるケースです。この場合には未成年者である母親は相続人とはなりませんので、法定代理人となることができます。

(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

親権者と未成年者の間で利益が相反する場合には、親権者や相続人等の利害関係人が家庭裁判所に申立を行い、特別代理人の選任手続きを請求することになります。申立の際は特別代理人の候補者を選定し書類を提出することになりますが、代理人になるために資格の保有等は要件とならず、弁護士・司法書士等の専門家の他、未成年者にとっての叔父・叔母等も候補者になれます。

相続放棄をする場合は?

一方で相続放棄については、親権者と同時に相続放棄をする場合には特別代理人の選任は不要となっています。財産を放棄する行為は利益相反にはならないというのがその理由となっています。ただし、未成年者が単独で相続放棄を行う場合や、複数の未成年者の相続人のうちの一部が相続放棄を行う場合には、特別代理人を選任する必要があります。親権者と子の間、また未成年の子同士の間に利益相反が生じるというのが理由となります。

相続税がかかる場合は?

未成年者が財産を相続して相続税がかかる場合には、税額控除である「未成年者控除」を活用して税額を軽減できます。未成年者控除が受けられるのは、次の全ての要件に該当する場合です。

1.相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある
2.相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である
3.相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)である

未成年者控除の額は「10万円×相続から20歳になるまでの年数(1年未満の期間は切り上げ)」となっています。また計算した未成年者控除の額が、その未成年者本人の相続税額より大きい場合、控除額の全額が引き切れないことになります。この場合は引き切れない金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。

このように、未成年者が相続人となったり未成年者に相続税がかかる場合には、成年者が相続人となった場合とは手続き等に違いがあり、結果、遺産分割協議等の相続手続きにも影響してくる可能性もあります。

このページのコンテンツを書いた相続士

澤田 朗
澤田 朗
相続士、AFP
1971年東京都生まれ。FP事務所FP EYE代表。NPO法人日本相続士協会理事・相続士・AFP。設計事務所勤務を経て、2005年にFPとして独立。これまでコンサルティングを通じて約1,000世帯の家庭と関わる。

相続税評価額算出のための土地評価・現況調査・測量や、遺産分割対策、生命保険の活用等、専門家とチームを組みクライアントへ相続対策のアドバイスを行っている。設計事務所勤務の経験を活かし土地評価のための図面作成も手掛ける。

また、住宅購入時の物件選びやローン計画・保険の見直し・資産形成等、各家庭に合ったライフプランの作成や資金計画のサポートを行っている。個人・法人顧客のコンサルティングを行うほか、セミナー講師・執筆等も行う実務家FPとして活動中。

FP EYE 澤田朗FP事務所

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